入院費用はいくらかかる?1ヵ月入院する場合は?自己負担額についても解説
長期入院が必要になると、費用が気になる方も多いでしょう。
健康保険が適用になる場合でも、すべての費用が3割負担で済むとは限らず、全額自己負担になるものもあります。
ただし、入院費用が高額になった場合は救済措置もあるので、過剰に心配する必要もありません。
1ヵ月入院した場合、何にどのくらい費用がかかるのか解説するので参考にしてください。
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入院費の相場や平均はいくら?
はじめに、入院費の自己負担費や入院日数の平均を紹介します。
近年は、入院日数は短縮傾向にありますが、病気によっては、1ヵ月近く入院するケースもあります。
また、病気や病室の種類によっても自己負担費用が異なるので、どのような場合に入院費用が上がりがちなのか、知っておきましょう。
入院費の平均自己負担費用と平均入院日数
厚生労働省発表の「令和2年 患者調査」によると、退院患者の平均在院日数は32.3日です。
意外と長いように感じられますが、年齢や病気によって大きな差があります。
もっとも長い入院になりがちな病気は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」で、年単位の入院が必要です。
次いで、認知症やアルツハイマーが300日前後の入院日数となっています。
その一方で、15~34歳までの平均在院日数は12.2日と短めなのに対し、70歳以上の平均在院日数は、41.7日です。
つまり、寛解が難しい病気だったり高齢だったりすると入院数が伸びる傾向にあります。
また、生命保険文化センターがおこなった「2022年度版生活保障に関する調査」によると、「直近の入院時の自己負担費用」における自己負担費用の平均は19.8万円です。
総額を入院日数で除した1日あたりの自己負担費用は、平均で 20,700 円です。
参照:厚生労働省|令和2年 患者調査
参照:生命保険文化センター|2022年度版生活保障に関する調査
1ヵ月の入院費用は?自己負担額の目安
入院にかかる費用は、病気の種類や入院期間、手術の有無などによって大きな差があります。
例えば、ガンなどで手術が必要になった場合の入院と、統合性失調症などの精神的な病気で入院する場合では、必要な治療や薬、検査などが異なるためです。
そのうえで、社会保険や国民健康保険といった公的医療保険が適用された後の自己負担額は、1ヵ月に30万円程度と考えておくといいでしょう。
なお、これはあくまでも目安であり、もっと安く済むこともある一方で、高度な治療を受けた場合は、1ヵ月間の入院で100万円近い費用がかかることもあります。
入院費用の内訳と自己負担になるものを解説
入院費用の内訳やどのようなものが自己負担になるかを解説します。
入院にかかる費用は、病院から請求される治療のための費用と入院生活でかかる生活費用の2種類があります。
それぞれの平均額や内訳も解説するので参考にしてください。
健康保険の対象になる費用
健康保険や国民健康保険が適用になるのは、「治療費」「入院基本料」「食事代」の3種類です。
加入している健康保険の種類によって負担額は異なりますが、おおむね3割負担と考えましょう。
なお、子どもの入院の場合、自治体によって乳幼児の医療補助があり、無料だったり千円程度の負担ですむ可能性もあります。
詳しくは、お住いの自治体に問い合わせてください。
健康保険の対象外で、自己負担になる費用
高度な技術や特殊な治療をおこなう先進医療や、個室に入院した場合の差額ベッド代は健康保険の対象外です。
ただし、病院の都合で4人部屋が空いておらず1人部屋の場合は、ベッドが空き次第移動となりますが、差額ベッド代を請求されないケースもあります。
また、先進医療は保険が効かない医療であることをあらかじめ説明されたうえで、患者さんや家族が治療を受けるかどうか選択ができます。
問答無用で先進治療がおこなわれ、あとで多額の請求書が回ってくることはありません。
このほか、食事以外のおやつ、飲料のほか、テレビ代金やティッシュなどの衛生用品などは自己負担です。
このほか、洗濯を病院で行った場合はコインランドリー代、パジャマを借りている場合はレンタル代がかかります。
入院費用の自己負担額を抑える方法
治療費を抑えることは難しいですが、それ以外の費用は工夫次第で節約が可能です。
ここでは、入院費用の自己負担額を抑える方法を紹介します。
高額療養費制度を利用する
高額療養費制度とは、公的医療保険加入者の1ヵ月間(1日から月末まで)の医療費が、自己負担限度額を超えた場合、超過分が還付される制度です。
上限額は年齢や所得に応じて定められており、条件を満たせば利用できます。
なお、払い戻しは、医療機関などから提出される診療報酬明細書の審査をもとにおこないます。
そのため、払い戻しされるのは、診療月から3ヵ月前後が目安です。
もし、医療費の支払いに都合がつかない場合は、高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付する「高額医療費貸付制度」もあるので、加入している健康保険の組合に相談してみてください。
医療費控除の手続きをする
その年の1月1日~12月31日までに支払った医療費が10万円を超える場合、「医療費控除」が受けられます。
対象となる医療費は、治療費や入院費だけでなく、薬代や通院に使うタクシー代なども含まれるので、退院した後も医療費がかかった場合は、控除が受けられるかどうか計算してみましょう。
控除の限度額は200万円です。
所得に応じた計算方法が設定されており、確定申告をすれば控除を受けられます。
年末調整だけでは医療費控除を受けられないので、注意してください。
例えば、出産など病気以外で入院した場合も控除が受けられるので、確認しましょう。
支払いにクレジットカードを利用する
入院費をクレジットカードで支払うと、分割払いが選択できます。
分割払いを利用できれば、高額療養費制度の還付金が入ってくるまで、負担少なく医療費を払い続けられるでしょう。
また、ポイントがたまるのもメリットです。
ただし、すべての病院でクレジットカードが使えるわけでないので、注意してください。
クレジットカードが使える病院であるかどうかで病院を選んでもいいでしょう。
まとめ:加入している保険内容も確認を
健康保険があるといっても、入院が1ヵ月におよぶ場合はそれなりに費用がかかります。
民間の入院保険に加入している場合は、入院が決まった時点で支払い条件を確認し、早めに手続きをしておきましょう。
早ければ入院費用が請求される頃に保険金が降りる場合もあります。
また、病院にはソーシャルワーカーが所属していて、入院費用などの相談にのってくれるところもあります。
入院費用で悩んだら、一人で考えずにさまざまな期間に相談してくださいね。