通院介助の支援内容や適用範囲とは?わかりやすく解説!

通院介助の支援内容や適用範囲とは?わかりやすく解説!

高齢者や障害者が病院に通院する際、通院介助を利用すると家族の負担が減って何かと助かります。

通院介助は、障害者福祉サービスと介護保険でそれぞれ利用できます。

利用する場合は、事前に支援内容や適用範囲をあらかじめ確認しておくとスムーズに利用できるでしょう。

この記事では、障害者福祉サービスと介護保険で利用できる通院介助の支援内容を解説します。

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障害福祉サービスでの通院介助とは?基本を解説

障害福祉サービスでの通院介助とは?基本を解説

はじめに、障害福祉サービスの居住介護として利用できる通院介助の支援内容や範囲を解説します。

通院等乗降介助との違いも解説するので、参考にしてください。

障害福祉サービスでの通院介助とは?支援内容を解説

障害福祉サービスでの通院介助とは、居住介護の一環として利用できるサービスです。

居住介護とは、障害者(児)のいる家にホームヘルパーを派遣するものです。

通院介助は、派遣されたホームヘルパーがサービスを利用する障害者(児)が医療機関に行くまでの外出準備や移動のための介助支援をおこないます。

具体的な支援内容は以下のような介助が該当します。

  • 車両への乗車と降車する際の介助
  • 受診する手続き
  • 通院や訪問にともなう屋内外で比較的時間がかかる介助(30分以上を目安とする)

通院介助は居住介助のなかでは、身体介護や家事援助に次いで依頼頻度の高いサービスです。

「通院等介助」とは?範囲が拡大!

障害福祉サービスでの通院介助はかつて、文字どおり病院等への通院のみに利用できる介助サービスでした。

しかし、2008年(平成20年)4月1日よりサービスの範囲が拡大され、従来の病院等へ通院する場合に加え、居宅介護利用者が公的手続き、もしくは相談のために官公署を訪れる場合も対象となりました。

これにより、サービス名称も「通院介助」から「通院等介助」へと変ったのです。

ですから、公的手続きや相談のために付き添いが必要な場合もヘルパーさんを利用できます。

通院等介助と通院等乗降介助の違いは?

通院等介助とよく似たサービスに、「通院等乗降介助」があります。

通院等乗降介助とは、訪問ヘルパーが自分が運転する車を使って通院や官公署を訪れる際、乗車・降車の介助と乗車前または降車後の屋内外での介助にかかる時間が20分以内の場合に適応されるサービスです。

訪問ヘルパーと利用者が電車やバスなど公共交通機関を利用する場合や、訪問ヘルパーが自分で車を運転した場合でも、乗車・降車の介助などが20分以上になる場合は通院等介助サービスの利用となります。

同じような内容に見えるサービスでも細かい違いがあり、それぞれ規定がさだめられています。

サービスを利用する場合は、どちらに該当するかしっかりと確認しましょう。

通院介助の範囲や料金

通院介助の範囲は、以下のようなところが該当します。

  • 病院やクリニックへの通院
  • 公的手続きや相談のために官公署へ行く
  • 委託相談支援事業所・指定特定相談支援事業所・指定一般相談支援事業所へ相談に行く

また、相談した結果紹介された指定障害福祉サービス事業所に見学に行く際の付き添いも、通院介助の範囲に含まれます。

一方、買い物などの通常の外出や転院手続きなどは通院介助の範囲外です。

なお、サービス内容や支給量は、利用者の障害支援区分、障害の種類や程度、その他の心身の状況、介護をしている方の状況や環境などでも変ってくるので、自治体の担当者からよく説明を聞いてください。

発生する費用も同様です。

自治体をまたいで引っ越した場合は、改めて担当者から詳しい説明を受けてくださいね。

通院介助の対象外となるのは?

以下の行為は、通院介助の対象外です。

  • ホームヘルパーが自分の車を運転している際、利用者が助手席に介助なく座っている場合
  • 利用者が治療や診療を受けている時間
  • 診療や治療の待ち時間

ただし、対象外となった時間に衣服の着脱や排泄などの介助が必要となった場合は通院等介助の対象となるケースもあります。

そのため、通院等介助中の行為をホームヘルパーさんに記録してもらい、細かく聞いておきましょう。

介護保険における通院介助とは?基本を解説

介護保険における通院介助とは?基本を解説

次にご紹介するのは、介護保険で利用できる通院介助の範囲と内容です。

介護と育児や仕事などを両立するためにも、通院介助は利用する機会が多いサービスです。

利用方法や利用できる範囲をしっかりと把握しておきましょう。

介護保険での通院介助とは?対象も解説

介護保険制度での「通院介助」は、訪問介護の「通院等乗降介助」に分類されます。

介護保険の対象になる65歳以上の方は、それまで障害者福祉サービスを利用していた方でも介護保険制度による訪問介護サービスの利用が優先されます。

そのため、障害者福祉サービスから介護保険制度による訪問介護サービスへ切り替わるケースもあるでしょう。

訪問介護の「通院等乗降介助」が利用できるのは、原則として65歳以上で要介護の1から5に該当していて、ケアマネージャーが通院に介助が必要と判断し、ケアプランに追加した方です。

自分で通院できる場合は原則として利用できません。

なお、外出の際にサポートが必要だけれどケアマネージャーに通院に介助が必要と判断されない場合は、各市区町村の「介護予防・日常生活支援総合事業」の「通院の往復の介助」が利用できるので問い合わせてみましょう。

介護保険の「通院等乗降介助」適用範囲の見直しで拡大も

2021年4月の介護保険制度改定で、今まで許可されていなかった複数の病院を同時受信する際や、デイケアなど通所・入所系サービスの事業所から病院等への移送も通院等乗降介助が利用できるようになりました。

ただし、自宅が出発点、もしくは終点になること、同一の事業所が移送や介助をおこなうことが条件です。

自宅から出発しデイケアに到着する、もしくはデイケアを出発して自宅に到着する場合は利用できます。

しかし、デイケアから病院まではデイケアの職員が移送し、病院から自宅までは訪問介護サービスの職員が付きそう場合は、通院等乗降介助は利用できません。

通院介助の料金は?

介護保険制度の「通院等乗降介助」を利用した場合の料金の算出方法は、以下のとおりです。

  • 徒歩や公共交通機関を利用した場合:利用時間で算出
  • 介護タクシーを使用した場合:距離と時間で算出

また、介助器具をレンタルした場合は費用の算出方法が異なります。

料金に関してわからないことがある場合は、ケアマネージャーに質問しましょう。

通院介助の対象外となるのは?

病院内で発生する介助は原則として医療保険によって提供されるサービスなので、原則的には介護保険の適用外になります。

また、診察や会計などの待ち時間の付き添いも介護保険適用外です。

ただし、総合病院で複数の診療科を受診する場合などに必要となる移動の介助、またトイレの介助など、病院のスタッフでは対応できない介助が必要となったケースは、介護保険の対象となる場合があります。

しかし、どのような介助が介護保険の適用となるかは詳細にさだめられているので、付き添いをした介護ヘルパーに、詳しい内容を必ず確認してください。

病院付き添いサービスとは

病院付き添いサービスとは
病院付き添いサービスのなかには、自費で利用できるサービスがあります。

障害者福祉サービスや介護保険制度を利用した通院介助サービスは、時間や内容、階数などに利用制限があります。

「診察室に入って一緒に医師の話を聞いて欲しい」など、公的なサービスでは対応できないサービスにも対応しているので、必要な場合は利用を検討してみましょう。

公的なサービスに比べると費用はかかりますが、障害者福祉サービス、介護保険制度ではカバーしきれないところだけを利用するならおすすめです。

まとめ:各自治体で利用規定はよく確認を

障害者福祉サービスや介護保険制度で利用できる通院介助サービスの内容は、自治体によっても異なります。

院内での介助を介護保険などで認めてくれる自治体がある一方、まったく認めてくれない自治体もあるので、利用前によく確認しましょう。

もし、公的な保険やサービスでまかなえない付き添いサービスを利用したい場合は、民間の介助サービスの利用も検討してみてくださいね。

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