【介護休暇とは】どんなケースで活用できる?条件や日数、介護休業との違い

【介護休暇とは】どんなケースで活用できる?条件や日数、介護休業との違い

高齢化と核家族化が進み、介護を担う方が加速的に減少しています。

それにともない介護が原因で仕事を辞める、いわゆる介護離職も増加中です。

そこで活用したいのが介護休暇や介護休業です。

今回は、介護休暇とはどのような制度か、概要や利用できる条件、活用事例、介護休業との違いなどを紹介するので参考にしてください。

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通院やご家族の付き添いのために、医療機関の周辺でお部屋探しをしている方はぜひお気軽にご活用くださいね。

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介護休暇とは?条件や日数、対象者を解説

介護休暇とは?条件や日数、対象者を解説

はじめに、介護休暇の概要を解説します。

名前だけは知っていても、介護休暇とはどのような制度か?と聞かれるとわからない方も多いでしょう。

育児休暇や傷病休暇と同様、介護休暇も労働者の権利です。

取得できる条件や取得できる日数なども解説するので、参考にしてください。

介護休暇とは?取得できる条件は?

介護休暇とは、労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上または精神上の障害で、2週間以上の期間、常時介護を必要とする状態)にある対象家族の介護や世話をする必要が生じた際に、取得できる休暇です。

労働基準法の年次有給休暇とは別に取得できるので、有給休暇と組み合わせれば長めの休暇の取得も可能です。

ただし、有給か無給かは会社の規定によるため、無給の場合は収入が減る可能性はあります。

また、「有休だけれど給与の満額は出ない」といった会社もあるので、取得を検討している場合は、条件を確認しましょう。

なお、介護休暇は育児休業、介護休業などと同じく、育児または家族介護をする労働者の福祉に関する法律で定められた労働者の権利です。

介護休暇の対象者や対象家族は?

介護休暇の対象家族とは、配偶者と父母、子、配偶者の父母、祖父母や兄弟姉妹、孫です。

伯父や伯母、兄弟姉妹の配偶者などは含まれません。

子どもは実子でも養子でも差はありません。

また、配偶者は事実婚でもかまいません。

介護休暇を取得できる資格がある労働者は、対象家族を介護する男女の労働者です。

雇用形態は問われないので、派遣社員やパートタイム、アルバイトでも取得できます。

ただし、日々雇用の方は対象外です。

このほか、労使協定を締結している場合は「1週間の所定労働日数が2日以下」「入社6ヵ月未満」の労働者も対象外です。

同居していない場合もOK?要介護認定は必要?

介護休暇は、対象家族が同居していない場合も取得可能です。

また、対象家族が要介護認定を受けていなくてもかまいません。

例えば、対象家族が要介護認定を受けるための面談に付き添うためなどの場合でも取得できます。

また、介護の内容も、排泄や食事介助などの直接的な介護以外に、必要な買い物や書類の手続きをおこなう際にも利用できます。

介護休暇は何日?取得可能な日数は?

介護を必要とする家族が1人の場合、年に5日(1日8時間勤務の方ならば、合計40時間)まで取得できます。

家族が複数の場合は、年に10日間まで取得可能です。

例えば、両親の介護が必要になった場合、実母と義父が介護が必要になった場合などは「家族が複数」にカウントされます。

また、介護休暇は時間単位でも取得可能で、付き添い時間や施設送迎で、1時間を10回、などの取り方もできます。

介護休暇の申請方法は?

介護休暇は、急に必要になる場合も多いため、書面による提出は義務づけられていません。

口頭で申請すれば可能です。

会社によっては、時間などをカウントするためにあらかじめ申請書が用意されているところもあるので、確認しておくと良いでしょう。

「書類による申請がなかったので、介護休暇は取得できない」といわれた場合、会社が法律違反となります。

なお、厚生労働省の該当ページには、申請書のテンプレートも公開されているので、利用しても良いでしょう。

参照:厚生労働省|介護休暇

介護休暇と介護休業との違い

介護休暇と介護休業との違い

介護休暇と混同されがちな制度に介護休業があります。

ここでは、介護休業とはどのような制度か、介護休暇の違いとともに解説します。

2つの制度の違いを正しく把握し、必要な制度を利用しましょう。

介護休業とは?日数や条件を解説

介護休業とは、労働者が負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態となった、対象家族の介護をするための休業制度です。

介護休暇同様、対象家族が要介護認定を受けていなくても正当な理由があれば、取得可能です。

介護休暇との違いは取得できる日数で、年間通算93日間取得でき、3回まで分割して取得できます。

例えば、高齢になった家族が転倒などで骨折した、子どもが配偶者が付き添いが必要な病気になった場合、短時間の休暇では間に合わない場合もあるでしょう。

その際は、介護休業のほうが便利です。

ただし、入社1年未満や申出の日から93日以内に雇用期間が終了する場合、1週間の所定労働日数が2日以下の方は対象外です。

介護休暇と介護休業をとる目的の違い

介護休暇は、通院の付き添いやケアマネジャーとの話し合いなど、単発で介護が必要になる際に取得します。

例えば、普段からデイサービスや訪問介護サービスなどを利用しているが、どうしてもサービスが利用できない場合や、家族でないと対応できない場合などに利用するのに適しています。

一方、介護休業はまとまった期間、介護が必要になった場合に取得すると便利です。

要介護者が施設に入ったりデイサービスを利用したりするまでの間など、家族がつきっきりで看病しなければならない場合などに利用するといいでしょう。

取得日数と申請方法、給付金の有無

前述したように、介護休暇は対象となる家族1人につき通算93日まで、最大3回まで分割して取得できます。

介護する家族が増えれば、その分、休暇は延長可能です。

介護休業中の賃金の法的な定めはなく、賃金は支払われない場合が多いですが、一部だけ支払われるケースもあります。

また、介護休業給付金制度も利用できる可能性があるので、自治体の福祉課などに問い合わせてください。

申請方法は、取得予定日の2週間前までに書面で会社に申し出ます。

介護休暇とは違い、口頭での申請はできないので注意しましょう。

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介護休暇の注意点

介護休暇の注意点

最後に、介護休暇を取得する際の注意点を解説します。

介護休暇の取得を検討している場合、申請する前に制度の仕組みなどをしっかりと確認しておきましょう。

法改正後の変更点を確認

2021年6月に育児・介護休業法が改正され、2022年4月1日から段階的に施行されています。

改正は主に育児休暇に関するものですが、介護休暇は「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」があります。

アルバイトやパートで介護休暇を取得したい場合は、法改正後のルールを確認しておきましょう。

場合によっては、法改正で変わった点を雇用先に示す必要が出てくるかもしれません。

介護休暇の取得前に家族内でも相談を

介護休暇や介護休業は取得できる日数に上限があります。

したがって、誰か1人が介護のすべてを担うために取得する制度ではありません。

「介護休暇があるのだから、介護をよろしく」ではなく、家族で交代しながら介護に当たるなど工夫しましょう。

また、ケアマネージャーとも話し合って、介護休暇中に利用できる制度をピックアップして申請してください。

そうすれば、介護離職も防げます。

まとめ:条件を把握して上手に活用しよう

介護は、いつ、どのように始まるかわかりません。

病気だけでなく事故などで要介護状態になる可能性もあるでしょう。

その際、介護サービスにつなげるまでの間、介護休暇を取得できれば仕事を続けながら介護もできます。

介護休暇とはとても便利な制度です。

ぜひ、便利に活用して自身のキャリアも大切にするために活用してくださいね。

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