【電子処方箋とは】いつから何が変わる?患者側のメリットもご紹介
あらゆる業界で電子化とペーパーレス化が広まっています。
従来は紙で発行されていた処方箋も2023年(令和5年)1月26日より電子化の運用が始まりました。
電子処方箋は紙の処方箋に比べて、患者側、医療従事者双方にメリットが大きいといわれています。
一方で、電子処方箋でお薬を受け取る場合は紙の処方箋とは異なる手続きが必要です。
電子処方箋とは具体的にどのようなものなのかから、紙の処方箋と電子処方箋の違いやメリットなどを紹介します。
電子処方箋とは?いつからどこで使える?利用方法は?
電子処方箋とは、デジタルデータで運用される処方箋のことです。
はじめに、電子処方箋の特徴や従来の紙の処方箋との違い、利用方法などを紹介します。
電子処方箋とは?
電子処方箋とは、これまで紙の処方箋でやり取りしていた情報を電子化したものです。
2023年1月から始まっていますが、いきなりすべての処方箋を電子化されているわけでなく、電子処方箋と従来どおりの紙の処方箋の選択式です。
なお、患者さんが電子処方箋を選択し、医師・歯科医師・薬剤師が患者の薬情報を参照することに対して同意をした場合、複数の医療機関・薬局をまたがる過去のお薬情報にもとづいた医療を受けられます。
つまり、いちいちお薬手帳を持参して説明しなくても、薬情報に基づいた医療を受けられるので、患者さん自身だけでなく医療機関も手間や時間が省けるのです。
電子処方箋はいつからどこで使える?
電子処方箋の運用は2023年(令和5年)1月26日より始まっています。
現在は、電子処方箋にいち早く対応して整備を整えた病院や薬局が主ですが、時間が経つにつれて運用を実施するところは増えていくでしょう。
なお、現時点で電子処方箋の運用を実施している病院や薬局は、厚生労働省の該当ページで確認できます。
参考:厚生労働省|電子処方せん対応の医療機関・薬局についてのお知らせ
電子処方箋の利用方法は?流れを解説
電子処方箋を利用する流れを解説します。
- 病院で医師の診察を受け、処方箋が発行される際に、電子処方箋を希望する
- 利用する薬局名を伝え、電子処方箋に対応している薬局かどうか確認してもらう
- 医師が「電子処方箋管理サービス」に作成した処方箋のデータを登録、「引換番号」を発行してもらう
- 薬局に行って病院でもらった「引換番号」を提示する
- 薬局が電子処方箋管理サービスにアクセスし、電子処方箋のデータを取得、過去に処方された薬の情報や併用薬の確認などを経て、薬を処方してくれる
基本的に、患者は医師に電子処方箋での発行希望の旨を伝えるだけです。
あとは、医師と薬局がそれぞれ作業を進めてくれるので、患者の負担が増えることはほとんどありません。
ちなみに、電子処方箋を使う場合、薬局で本人確認が必要ですが、健康保険証やマイナンバーカードの提示でOKです。
電子処方箋の患者側のメリットは?
電子処方箋を利用するメリットを患者側の視点から説明します。
電子処方箋を利用することで、従来の紙の処方箋では難しかったことができるようにもなります。
過去データを見て診察、処方・調剤が可能に
電子処方箋では、患者が処方・調剤された薬を複数の医療機関・薬局をまたいで、 直近のデータを含む過去3年分のデータが参照できます。
これまで、過去に利用してきた薬の照会は、本人の記憶やお薬手帳の記録に頼るしかありませんでした。
しかし、患者が高齢で記憶があやふやだったりお薬手帳の記録が抜けていたりすることも珍しくありません。
薬には飲み合わせがあり、種類によっては健康被害が出るケースもあります。
医師・歯科医師、薬剤師は「電子処方箋管理サービス」のデータを確認し、患者の記憶に頼ることなく、より正確な情報を基に診察、処方・調剤ができます。
電子処方箋のおかげでより安全に医療を受けることができるようになるでしょう。
重複投薬や併用禁忌がないか確認可能に
処方・調剤される薬が、服用中の薬と重複投薬や併用禁忌にあたらないかを「電子処方箋 管理サービス」でチェック・確認できるようになれば、患者さんはもちろんのこと、医療従事者側も安心です。
特に、一人暮らしの高齢者の場合、万が一重複投薬や併用禁忌の薬を服用したことによる健康被害が出ても、対処が遅れる可能性があります。
今までのように患者さんの記憶やお薬手帳では限界があります。
待ち時間の短縮に
電子処方箋を利用すれば、受診した医療機関の近くではなく、生活圏内の薬局で調剤予約が容易になります。
病院で予約し、帰る途中に薬を受け取ることもできるようになるでしょう。
病院で待たされ、薬局でも待たされるといった2重の待ち時間をなくして短縮できるようになります。
大学病院など、家から遠い病院でしか診察を受けられない方にはメリットが大きいです。
電子処方箋のよくある疑問を解決!
電子処方箋はまだ運用が始まったばかりの新しいサービスです。
ここでは、一般的に多くの人が抱きがちな疑問とその答えを紹介します。
マイナンバーカードは必要?
2023年3月現在、電子処方箋を発行してもらうためには、本人確認としてマイナンバーカードか健康保険証のどちらかが必要です。
マイナンバーカードがなくても本人確認には問題ありません。
ただし、政府はマイナンバーカードと健康保険証の一体化を推進しています。
まだマイナンバーカードを発行してもらっていない方は、早めに取得しておくと便利です。
紙の処方箋はもらえない?
紙の処方箋は今後廃止の方向に向かっていくことが予想されますが、当分は電子処方箋との併用になるでしょう。
なお、2023年3月現在、自分が処方された薬情報はマイナポータルから確認できます。
紙の処方箋(控)も発行してもらえるので、どんな薬を処方されたのかわからなくなることもありません。
家族や介護者が代理で薬を受け取る場合は?
家族や介護者が代理で薬を取りに行く場合は、引換番号が記載されている「処方内容(控え)」を持参すれば可能です。
また、2023年3月現在は、紙の処方箋での発行も可能なので紙の処方箋を処方してもらったうえで、薬を処方してもらうこともできます。
電子処方箋になったからといって、本人しか薬の受け取りが不可になることはありませんので安心してくださいね。
まとめ:電子処方箋を便利に使おう
電子処方箋は直近を含め、過去3年分の処方薬データを患者と医療機関が共有できます。
これまで患者さんの記憶とお薬手帳の記録に頼っていた過去の処方薬をスムーズに参照することができるようになり、より安全性が高まります。
まだ導入は始まったばかりですが、これから徐々に電子処方箋を導入していく医療機関や薬局は増えていくことでしょう。