【病院の付き添い】交通費は医療費控除の対象になる?子ども以外はどうする?
子どもや家族の付き添いで交通費が発生した場合、医療費控除の対象になるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。
公共交通機関や自家用車などを利用しなければ行けない距離にある病院へ通うケースもあり、場合によっては移動にかかる費用が大きくなります。
そこでこの記事では、医療費控除の対象になる交通費や交通手段、付き添い人の交通費に関する疑問などを詳しく解説します。
子どもや家族の通院に付き添う際、交通費が発生する場合は参考にしてみてください。
賃貸スタイルの「住まいの紹介サービス」では、お部屋探しのご相談をチャットで24時間受け付けております。
通院やご家族の付き添いのために、医療機関の周辺でお部屋探しをしている方はぜひお気軽にご活用くださいね。
医療費控除の対象になる交通費とは?
国税庁は医療費控除の対象を以下のように定めています。
医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要であり(所得税基本通達73-3)、患者自身が通院するに際して必要なもの
※引用:
患者の世話のための家族の交通費|国税庁
こちらの条件に該当する交通費は、医療費控除の対象となります。
子どもの通院付き添いも医療費控除の対象になる
付き添いの場合の交通費に関しては、国税庁のホームページに以下のように記載があります。
患者の年齢や病状からみて、患者を一人で通院させることが危険な場合には、患者の通院費のほかに付添人の交通費(通院のために通常必要なものに限ります。)も医療費控除の対象となります。
※引用:
患者の世話のための家族の交通費|国税庁
そのため、一人で通院するのが難しい年齢の子どもに付き添ってママやパパも病院に行った場合は、ママやパパの移動にかかった費用も医療費控除の対象です。
ただし、以下の記載もあり、ママやパパが入院中の子どもに付き添うために病院に行く場合の費用は対象外となります。
入院している子供の世話をするために母親が通院している場合は、患者である子供自身が通院していないことから、母親の交通費は、医療費控除の対象とはなりません。
※引用:
患者の世話のための家族の交通費|国税庁
医療費控除の対象になる交通手段
どのような交通手段を利用すれば、付き添いの交通費も医療費控除の対象になるのでしょうか。
交通手段別に確認してみましょう。
電車・バス
基本的に公共交通機関を利用した際にかかる費用は、医療費控除の対象になります。
ただし電車やバスは領収書がないので、日付や金額、どこからどこまで利用したのかをメモで残しておきましょう。
複数回通院する場合は、一覧表を作成しておいたり、交通系ICカードを使用したりするのがおすすめです。
例えば、JR東日本のモバイルSuica対応チャージ専用機や、JR東日本のホームページでは26週間以内かつ指定日からさかのぼって100件までの印刷が可能です。
▼JR東日本:モバイルSuica>モバイルSuicaを使う>SF(電子マネー)>利用履歴印字
なお、電車やバスでも以下のケースでは対象外となります。
- 里帰り出産で実家に行き来するための費用(旅費の扱い)
- 通勤・通学定期区間
タクシー
タクシーは原則対象外で、対象となるのは下記の場合のみです。
- 自宅や病院から駅やバス停が遠く、利用が困難
- 電車やバスが運航していない時間帯の通院でほかに手段がない
- 症状が重く電車やバスが利用できない(歩行困難に近い)
タクシーを利用しないと物理的に病院に行けない状況の場合のみ申請が可能です。
「まだ子どもが小さいので電車やバスを利用するほうが楽」「通勤ラッシュの時間帯に移動しなければならず、満員電車に乗りたくない」などの理由では認められません。
自家用車のガソリン代・駐車場代
自家用車で病院に行った場合のガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象にはなりません。
国税庁は、以下のとおり自家用車の交通費が対象外となることを明確に言及しています。
電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支出されるものをいいます。したがって、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象とはなりません。
新幹線・飛行機
新幹線・飛行機は「近隣病院では治療が難しく医師から遠方の病院での治療を指示された」など、遠方の病院に通わなければならない理由がある場合のみ対象となります。
ただし指定席やグリーン車の利用料金は対象外です。
近隣病院でも治療ができるのに「有名な先生に治療してほしい」と自分の都合で遠方の病院へ通う場合も対象になりません。
また、遠方で宿泊しなければならない場合でも、宿泊費は対象外となります。
※出典:
遠隔地の病院において医師の治療を受けるための旅費|国税庁
付き添い人の交通費に関する気になる疑問
ここからは、付き添い人の交通費に関するよくある疑問とその答えをご紹介します。
子ども以外の付き添いは対象にならないの?
付き添いにともなう交通費の医療費控除は、子どもだけなのか、親や配偶者でも対象になるのか気になりますよね。
先述したとおり、付き添い人として病院まで一緒に行った場合、医療費控除の対象になるのは、患者本人の年齢や病状から一人で通院するのが危険と判断される場合です。
したがって、例えば「親が高齢で一人で通院するのが難しい」「配偶者が一人で歩けないくらい症状が重い」などの場合、付き添い人の交通費も対象となります。
付き添いが認められる「子ども」って何歳まで?
付き添い人として認められる「子ども」の年齢は明確に決まっておらず、記載もされていません。
「一人で通院させることが危険」だとすると小学生の子どもに付き添う場合は、医療費控除の対象になると考えて良さそうです。
中学生・高校生は一人で通院はできても、症状の説明やインフォームド・コンセント(治療や薬に関する説明や同意)ができない可能性があるため、最低でも初診時は親の同伴が必要ではないでしょうか。
実際に、病院やクリニックのホームページをみてみると、「高校生までは初診は親と同伴で」「来院する際はできるだけ親と一緒に」など、子どもの付き添いに言及している病院もあります。
領収書は提出するの?
医療費控除の申告に領収書の提出は不要です。
その代わり「医療費控除の明細書」の添付が必要です。
医療費控除の明細書は、国税庁のホームページからダウンロードするか税務署でもらえます。
ただし、領収書は確定申告期限の翌日から5年間は自宅で保管しておきましょう。
税務署から領収書の提出を求められた際は、提出しなければなりません。
電車やバスなどで領収書が発行されない場合は、公共交通機関を利用した日付や金額などをメモしたものが領収書の代わりになります。
まとめ
子どもの通院で親が付き添いをしてかかった交通費は、基本的に医療費控除の対象となります。
ただ、タクシーや自家用車など対象とならない交通手段や、新幹線・飛行機など条件付きで対象となるケースもあるので注意が必要です。
付き添い人の移動でかかった費用が医療費控除の対象となるのは、小さな子どもだけではありません。
状況によっては、中学生や高校生、親や配偶者など大人が通院する際の付き添いでも対象になるため、公共交通機関を利用した際は申告を忘れないようにしましょう。