【医療費控除】入院時の部屋代も含まれる?個室は対象外?
医療費控除とは、かかった医療費に応じて課税所得を少なくする制度です。
医療費が家計を圧迫しすぎないように設けられ、病院に往復するための交通費なども控除に含められます。
もちろん入院費も医療控除の対象になりますが、一部例外もあります。
医療費控除には入院時の部屋代も含まれるのか、個室や大部屋の際の区別や事情も知りたい方のために、入院費を中心に医療控除の概要や対象となる項目を解説するので、参考にしてください。
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医療費控除とは?要件や金額
はじめに、医療費控除の概要を解説します。
どのような項目が該当するのか紹介するので、医療費控除を詳しく知りたい方は、参考にしてください。
医療費控除とは
医療費控除とは、納税者本人や納税者と生計を共ににする配偶者やその他親族が支払った医療費が一定額を超えた場合、所得控除を受けられる制度です。
1月1日〜12月31日に支払った医療費をもとに計算された金額を、翌年2月16日~3月15日まで受け付けている確定申告で申告し、控除を受けるものです。
なお、12月31日までに受けた医療でも支払いが1月1日以降になった場合は、翌年の確定申告で申告しなければなりません。
医療費控除を申請すると、所得から控除額を差し引けるので、所得税が減税されます。
医療費控除の対象となる医療費の要件は?
医療費控除の対象になるのは、病院で医師の診察を受けて薬を処方されるなど通常の医療行為によるものです。
健康保険の対象となる医療行為は、ほぼ医療控除の対象になると考えてもいいでしょう。
なお、セルフメディケーション税制の対象となる一般用医薬品などを購入した場合、12,000円を超えた分を、88,000円を上限として控除を受けられます。
ただし、サプリメントの購入費用も医療控除は受けられません。
リラクゼーションを目的としたマッサージやエステの料金、美容整形やAGA治療のための施術費用なども、控除の対象外です。
医療費控除の対象になる金額は?
医療費控除と対象となるのは、実際に支払った医療費から保険金などで補てんされている金額を引いたものです。
また、医療控除の対象になる金額は10万円以上、もしくは総所得金額の5%のどちらか低い金額からです。
年収300万円の人ならば、総所得金額の5%は15万円なので、医療費が10万円を超えれば医療費控除が適用になります。
なお、年収200万円未満の方は一律総所得金額などの5%を用いて計算します。
また、医療控除には200万円の上限があります。
入院費用の医療費控除
入院費用も医療控除の対象となりますが、個室に入院した場合の差額ベッド代は基本的には医療費控除の対象外です。
ここでは、入院費がどこまで医療費控除として計上できるのか、解説します。
入院費(部屋代)は?
入院費も、基本的に医療控除の対象になります。
通院や入院の費用、医薬品の購入費用、出産の入院費用などが該当します。
ただし、昨今は入院保険をはじめとする医療保険も充実しており、入院したりガンなど特定の病気にかかったりしたときに備えて保険に加入している方も多いことでしょう。
10万円の入院費がかかって、加入している入院保険から保険金が5万円出た場合は、残りの5万円のみが医療控除の対象になります。
個室代(差額ベッド料)は?
病棟には4人部屋などの大部屋、2人部屋、個室(特別室)など複数の部屋があります。
より快適な環境を求めて自ら個室を希望した場合、いわゆる差額ベッド代(差額室料)は医療費控除の対象になりません。
ただし、医師が治療の為に個室への入院が必要と判断した場合は、医療費控除の対象になります。
また、産婦人科は個室のみの病院も多く、その場合も医療費控除の対象になります。
ちなみに、ベッドに空きがないなどの病院側の都合で個室になった場合や、患者の同意を取らずに個室へ入院となった場合は、そもそも差額室料を支払う必要はないので、病院に確認してください。
感染症患者が入院した際に、病棟管理の都合で院内感染を防ぐために特別室へ入院した場合も同様です。
なお、医療費控除を受ける場合は領収書を5年間保管しておきましょう。
差額ベッド代は「その他の医療費」として計上します。
寝巻きや洗面具などの身の回り品の購入費は?
入院をすると寝間着や洗面具など、身の回り品の購入も必要ですが、医療控除の対象にはならないので、注意しましょう。
できるだけ費用を抑えたい場合は、100円ショップなどを活用すると、コップや箸、タオルなど一通りのものがそろいます。
短期入院の場合は寝間着はレンタルしたほうが洗濯の手間もかかりません。
医師や看護師に対するお礼は?
医師や看護師に対する謝礼は、医療費控除の対象にはなりません。
また、近年は医師や看護師に対する謝礼や付け届けを禁止する病院も増えています。
無理に謝礼を払おうとするとトラブルに発展する場合もあるので、注意してください。
どうしてもお礼の気持ちを伝えたい場合は、許可を得たうえで皆で食べられる個別包装のお菓子などを差し入れしましょう。
入院中の付添料は?
療養上必要なため付添人を頼んだ場合、その費用は医療費控除の対象になります。
ただし、控除の対象になるのは所定の料金だけで謝礼などは含まれません。
また、親族に付き添いをしてもらい、謝礼の名目でお金を支払った場合も医療費控除の対象外です。
通院の付き添いは、介護サービス業者が業務の一環として引き受けてくれるので、付き添いが必要な場合は相談してみましょう。
同じ料金を払うならば親族よりも医療費控除の対象となる分、プロのほうが良いケースもあります。
入院中の食事代は?
入院中の食事は、入院費に含まれます。
入院中の食事だけを医療費控除に計上はできないので入院費としてまとめて計上してください。
外から出前を取った場合や、親族が付き添いの最中に食べた食事の費用は医療費控除の対象外です。
まとめ:医療費控除の対象項目はよく確認を
医療費控除の対象項目は、さまざまな条件があります。
入院費の差額ベッド代は本人が個室の入院を希望した場合、産婦人科などの一部の例外を除いて、医療費控除の対象外になってしまいます。
しかし、「入院時に大部屋はベッドが空いていないと言われた」「何も聞かずに勝手に個室へ入れられた」などの対応で、差額室料を支払いに納得いかないケースもあるでしょう。
同意書にサインして差額の支払いに同意してしまうと、自己都合となり、医療費控除は受けられない場合もあるので、きちんと確認しましょう。
特に、大病院の場合は、担当が細かく分かれているため、きちんと確認して説明を求めないと、自分で希望したことになってしまう可能性もあるので注意してくださいね。