親が入院してしまった!看病のために仕事を休むことはできる?
親が急な病気やケガなどで入院してしまったとき、仕事を休んで看病できるかどうかは気になるところです。
実際にいくつかの制度があるため積極的に使ったり、協力をあおげる方にはお願いしたりして、親の入院を乗り切ることは可能です。
この記事では、親が入院したときに仕事を休むための、利用可能な制度を解説します。
あわせて親が入院したときの連絡先、仕事を休むか辞めるかの判断についても触れるので、ぜひ参考にしてください。
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親の入院で仕事を休むときに利用できる制度
親の入院で仕事を休むとき、介護と仕事を両立させるために利用できる制度がいくつかあります。
どのような制度があるかを見てみましょう。
介護休暇制度
まず利用できるのは、家族が介護状態になったときに、介護や世話のために休暇を取得できる、介護休暇制度です。
入院、退院後の通院付き添い、病院の先生やケアマネジャーとの面談のときなど、1日だけ、短時間だけ、突発的な休みにも使えます。
※出典:介護休暇制度|厚生労働省
対象労働者
介護休暇制度の対象となる労働者は以下のとおりです。現状では対象外の方も、今後のためにも知っておきたい制度なので確認しておきましょう。
- 【対象者】
-
- 対象家族を介護する男女の労働者
- 【対象外】
-
- 日雇い労働者
- 入社6ヵ月未満の労働者(労使協定を締結している)
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者(労使協定を締結している)
対象家族
介護休暇制度の対象となる家族は、以下のとおりです。
- 配偶者(事実婚を含む)
- 父母
- 配偶者の父母
- 子
- 兄弟姉妹
- 孫
このうちのいずれかが要介護状態の場合に、介護休暇制度を利用可能です。
要介護状態とは「負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」と定義づけられています。
さらに詳細な条件は以下でご確認ください。
▼常時介護を必要とする状態に関する判断基準│厚生労働省
取得できる日数・取得単位
介護休暇を取得できる日数や、取得単位は、以下のとおりです。
- 【取得できる日数】
-
- 対象家族が1人:年5日まで
- 対象家族が2人以上:年10日まで
- 【取得単位】
-
- 1日または時間単位
取得できる日数における「年」とは、事業主によって特に定められていない場合、4月1日から翌年の3月31日までのことです。
また、従事する業種や労使協定によって、時間単位での休暇取得が困難な場合は、1日単位での取得のみとなります。
勤務先での手続き方法
介護休暇取得の手続き方法は書面もしくは口頭のいずれか、勤務先が指定する方法でおこないます。
また介護休暇が有給か無給かは勤務先の定めによるもので、一律ではありません。
介護休業制度
介護休業制度は、家族が要介護状態になった場合、継続的に介護をおこなうための休業制度です。
一時的に会社を休む制度ではありますが、同時に介護保険制度の介護サービスや、育児・介護休業法によって定められた両立支援制度を活用し、仕事を続けることが前提となっています。
介護休暇制度の対象労働者は以下のとおりです。
- 【対象者】
-
- 対象家族を介護する男女の労働者
- 以下の要件を満たす有期雇用労働者(パート、アルバイト等)
・取得予定日から起算して、93日を経過する日から6ヵ月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
- 【労使協定を締結している場合の対象外】
-
- 入社1年未満
- 申し出の日から93日以内に雇用期間が終了する
- 1週間の所定労働日数が2日以下
対象家族
介護休業制度の対象家族は、介護休暇制度と同じです。
- 配偶者(事実婚を含む)
- 父母
- 配偶者の父母
- 子
- 兄弟姉妹
- 孫
上記いずれかに該当する家族が要介護状態の場合、介護休業制度の利用が可能となります。
要介護状態とは「負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」と定義づけられています。
さらに詳細な条件は以下で確認してください。
▼常時介護を必要とする状態に関する判断基準│厚生労働省
取得できる日数・取得単位
介護休業制度を取得できる日数と取得単位は、対象家族1人につき3回まで、通算93日までと定められています。
勤務先での手続き方法
介護休業を取得するときは、休業開始予定日の2週間前までに、書面等で事業主へ休業取得の旨を申し出る必要があります。
また休業終了予定日は、あらかじめ決めていた予定日の2週間前までに申し出れば、1回に限り事由を問わず、予定日の繰り下げ変更が可能です。
つまり、必要に応じて休暇を延期できますが、手続き期限には気をつけましょう。
雇用保険の「介護休業給付金」が受給できる
介護休業の期間中は、雇用保険で定められている介護休業給付金を受給できます。
介護休業給付金の金額は、原則として賃金の67%です。
また介護休業給付金は、介護休業終了後に職場復帰をする方が対象で、受給には復職後の申請手続きが必要となります。
介護休業給付金に関してはハローワークで相談、申請できるため、該当する方は相談してみましょう。以下の資料も参考にしてください。
▼介護休業給付の内容及び支給申請手続きについて│厚生労働省 都道府県労働局 職業安定所(ハローワーク)
親が入院したときの連絡・相談先
親が入院したとき、ひと段落したらしかるべき場所へ連絡を入れましょう。
相談に乗ってくれるところもあるので、一人で抱え込まないようにしてくださいね。
上司・同僚
休暇や休業の制度を使うかどうかに関わらず、親の入院が一度限りでなく、今後も続く可能性があるなら、上司や同僚には話しておくべきでしょう。
親が入院してしまうと、自分は突発的に仕事を休んだり、遅刻・早退したりする可能性があります。
理由は何であれ、仕事を休むことが増えれば業務に支障が出るものです。
したがって協力をお願いするためにも、まずは上司に話を通し、同僚にも話せる範囲で事情を話しておくとスムーズでしょう。
きょうだい・親戚
自分のきょうだいや、必要があれば他の親戚に、親が入院したことを報告します。
そのうえできょうだい、親族で治療や今後の方向性を一致させておくことが大切です。
病状や入院の状況によって、必要なメンバーを集め、入院費や身の回りのことをどうするか相談しなければなりません。
その際は役割分担を決めて、誰か一人に負担が偏ることのないように留意しましょう。
▼入院費用についてこちらの記事で詳しく解説しています。
入院費用はいくらかかる?1ヵ月入院する場合は?自己負担額についても解説
ソーシャルワーカー・地域包括支援センター
ソーシャルワーカーや地域包括支援センターは、退院後の生活や費用のこと、また公的制度の利用に関してなど、さまざまな相談に乗ってくれます。
ソーシャルワーカーは病院内に設置されている相談室に所属していることが多いため、入院中に相談しましょう。
地域包括支援センターは入院中でも退院後でも利用できます。
介護認定を受けるかどうかも含めて、退院後の生活は家族にとってわからないことだらけ、ということが多いでしょう。
心配なことや不安なこと、さまざまな話をきいてくれる心強い存在です。
仕事を辞める選択は最後に
介護を理由に仕事を辞めることを介護離職といいます。
介護離職にはさまざまなリスクがあるため、どうしても離職せざるを得ないときの、最後の手段と考えておきましょう。
介護離職をすると、お金の不安はもちろん、社会と関わりがなくなることによって精神的な焦りも生まれます。
さらに、再就職が難しくなることも指摘されており、介護が終わったあと、今度は自分の生活の立て直しに苦労することになってしまいます。
まとめ
親が入院したときは、介護休暇制度、介護休業制度などを使って仕事を休むことができます。
また、こうした制度を利用するほかに、きょうだいや親戚と話し合い、一人にかかる負担を軽減すること、ソーシャルワーカーや地域包括支援センターに相談をして公共の手を借りることも大切です。
介護のために仕事を辞める選択肢は、とてもデメリットが大きいため、最後の手段と考えましょう。
適切な方法で仕事を休みながら、親の入院を無理のないよう乗り切ってください。
▼家族の入院についてこちらの記事もおすすめです。
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